「A型事業所では、どのくらい給料がもらえるの?」
「B型事業所とは給料の仕組みが違う?」
「最低賃金は適用されるの?」
就労継続支援A型を検討している方の中には、給料や働き方について気になっている方も多いのではないでしょうか。

A型事業所では、利用者と事業所が雇用契約を結んで働きます。
そのため、働いた分の賃金が給与として支払われ、最低賃金を含む労働関係法令が適用されます。
この記事では、A型事業所の給料の仕組みや平均賃金、働く時間との関係について分かりやすく解説します。
A型事業所では給料が支払われる
就労継続支援A型は、一般企業で働くことが難しい方のうち、支援を受けながら雇用契約に基づいて継続的に働くことができる方を対象とした障害福祉サービスです。
A型事業所の平均賃金はどのくらい?
厚生労働省が公表している令和6年度の実績では、就労継続支援A型事業所の 平均賃金月額は91,451円 です。ただし、この金額は全国平均です。
実際の給料は、以下の条件によって異なります。
そのため、「A型事業所なら毎月必ず9万円程度もらえる」という意味ではありません。
A型事業所では最低賃金が適用される
A型事業所では雇用契約を結んで働くため、原則として最低賃金が適用されます。
最低賃金は都道府県ごとに定められており、改定されることがあります。
そのため、事業所を選ぶ際は、以下の点を確認しておくことが大切です。

月額の給料だけを見るより、時給と勤務時間をセットで確認すると、自分の働き方をイメージしやすくなります。
A型事業所の給料はどう決まる?
A型事業所の給料は、基本的に「時給 × 実際に働いた時間」をもとに決まります。
福岡県の最低賃金は、2026年現在 1時間1,057円 です。久留米市のA型事業所でも、原則としてこの最低賃金以上の時給が適用されます。
例えば、時給1,057円で働いた場合の月額の目安は次のようになります。
| 働き方の例 | 1か月の勤務時間 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 1日4時間 × 月16日 | 64時間 | 約67,648円 |
| 1日4時間 × 月20日 | 80時間 | 約84,560円 |
| 1日5時間 × 月20日 | 100時間 | 約105,700円 |
| 1日6時間 × 月20日 | 120時間 | 約126,840円 |
※福岡県最低賃金1,057円で単純計算した例です。実際の勤務時間、出勤日数、時給、休憩時間、欠勤などによって給与額は異なります。
※交通費や各種手当の有無も事業所によって異なります。

このように、同じ時給でも1日の勤務時間や月の出勤日数によって、受け取る給料は変わります。
A型事業所を比較するときは、月額だけを見るのではなく、
まで確認しておくと、実際の働き方をイメージしやすくなります。
A型とB型では給料の仕組みが違う
A型とB型の大きな違いのひとつが、雇用契約の有無です。
A型では雇用契約を結んで働くため「給与」が支払われます。
一方、B型では雇用契約を結ばず、生産活動などに対して「工賃」が支払われます。
そのため、A型とB型では、金額だけでなく働き方そのものが異なります。

「給料が高い方を選ぶ」というより、自分の体調や働ける時間、将来の目標に合ったサービスを選ぶことが大切です。
給料以外に確認しておきたいポイント
A型事業所を選ぶ際は、給料だけで判断しないことも大切です。
次のことも確認してみましょう。

長く働くためには、給料だけでなく「無理なく続けられる環境かどうか」が重要です。
久留米市で就労継続支援A型をお探しの方へ
福笑いは、福岡県久留米市にある就労継続支援A型事業所です。
仕事内容や勤務時間、利用条件などを確認したうえで検討したい方には、施設見学やご相談も受け付けています。

「実際にどんな仕事をするの?」
「どのくらい働けるのか相談したい」
という方は、まずは見学やご相談からでも大丈夫です。


